行政書士法第一条の二、第一条の三に業務が規定されており、「官公署に提出する書類の作成と提出の代理」と「権利義務または事実証明に関する書類の作成」およびその相談に応ずることが業務とされています。
具体的にはたとえば飲食店の営業許可、建設業の許可など、いわゆる「許認可申請」と呼ばれるものや、さまざまな契約書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案等です。
行政書士のできる業務は、多様性があり、具体的に列挙すると限りが無いほど多いのです。
私たち行政書士は「街の法律家」として、皆様の心強い存在となれるよう、日々活動を行っております。
まずはお悩みから、お気兼ねなくご相談ください。